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改正・高年齢者雇用安定法【令和3年4月1日施行】

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2021-03-31

改正・高年齢者雇用安定法【令和3年4月1日施行】

これまでの65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されます。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります。
※詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。